2013/1/1 高齢者雇用安定法が改正されます。
来る4月1日から、希望する労働者全員を65歳まで継続雇用することが義務づけられることに
なりました。
ただし、これには要件に該当すれば猶予措置が適用されます。
猶予措置適用の要件
従来から60歳以降の継続雇用について、労使協定により、取り決めた基準に該当する人の
みを継続雇用するとしている場合、
または4月1日までに同様の労使協定を締結している場合には、
いきなり全員を65ホーム歳まで継続雇用することが絶対的義務とはならず段階的に年齢を引き上げ
ることが可能となっていますので、実情に応じて制度を整備していくことが求められます。
(改正内容概要)
広島の社会保険労務士、社労士 西田事務所
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