公的年金制度見直し法案」3月11日国会に提出


3月11日に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

法案に盛り込まれた主な内容は、

(1)短時間労働者への被用者保険(健康保険、厚生年金)の適用拡大の促進(平成28年10月実施予定)、

(2)国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行予定)、

(3)年金額の改定ルールの見直し(平成30年4月および平成33年4月施行予定)、

(4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月施行予定)、

(5)日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行予定)。

 

このうち(1)については、501人以上の企業等を対象に平成28年10月から適用拡大を実施することが決まっていますが、500人以下の企業も労使の合意に基づき企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする内容です。

コメント

(2)について、事業所の従業員の場合、産前、産後および子供が1歳になるまでの休業期間中、労使ともに健康保険、厚生年金とも全額、保険料免除となっていますが、この免除は、 標準報酬月額は維持したまま(将来の年金額は保険料を納付したと同じ)保険料だけ免除されるというものです。

これに対して、今回、提出されている国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除は保険料免除に対して、将来の年金額も納付したと同じ計算ならばよろしいですが、免除時の減額(半額給付)になるこれまでの免除と同じでしたら、免除します、年金額は減りますということですから事業所勤務者と比べて不均衡極まりないということになります。確認して再度コメントします。→産前産後期間の保険料の免除期間は年金支給額の減額はないということがわかりましたので訂正させていただきます。

 

 3月11日に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

法案に盛り込まれた主な内容は、

(1)短時間労働者への被用者保険(健康保険、厚生年金)の適用拡大の促進(平成28年10月実施予定)、

(2)国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行予定)、

(3)年金額の改定ルールの見直し(平成30年4月および平成33年4月施行予定)、

(4)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月施行予定)、

(5)日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行予定)。

 

このうち(1)については、501人以上の企業等を対象に平成28年10月から適用拡大を実施することが決まっていますが、500人以下の企業も労使の合意に基づき企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする内容です。

コメント

(2)について、事業所の従業員の場合、産前、産後および子供が1歳になるまでの休業期間中、労使ともに健康保険、厚生年金とも全額、保険料免除となっていますが、この免除は、 標準報酬月額は維持したまま(将来の年金額は保険料を納付したと同じ)保険料だけ免除されるというものです。

これに対して、今回、提出されている国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除は保険料免除に対して、将来の年金額も納付したと同じ計算ならばよろしいですが、免除時の減額(半額給付)になるこれまでの免除と同じでしたら、免除します、年金額は減りますということですから事業所勤務者と比べて不均衡極まりないということになります。確認して再度コメントします。→産前産後期間の保険料の免除期間は年金支給額の減額はないということがわかりましたので訂正させていただきます。