マイナンバー(個人番号)のスタートに先立ち本年10月に全国民に簡易書留で番号を通知してきます。送付先は住民登録地です。転居して、住民票を移していない場合、転居先に転送可とするかどうかは未定とのことです。
通知された番号に基づき個人番号カード(写真つき)を市区町村で発行してもらいます。これは任意となります。
事業主は社会保険、税務などの必要性から本人から個人番号を提出してもらいます。そのさい、本人確認が必要となります。
平成28年1月からの雇用保険手続きに個人番号が必要となります。
平成29年1月からの社会保険手続きに個人番号が必要となります。
法律に基づきマイナンバーの提供を受ける、保管する、廃棄するについて厳格な決まりが設けられています。
便利さの裏には落とし穴が潜んでいます。
レベルの高い個人情報保護が求められます。
マイナンバー(通知カード)受け取りに当たっての留意事項
本年10月5日に住民登録している住所宛てに簡易書留にて世帯単位で通知カードが送付されます。送付時期は未定ですが広島市の場合、およそ11月中には届く見込みです。
ただし下記のような場合、簡易書留は10月5日現在の住民登録地(住民票があるところ)の市区町村に戻されますのでご案内いたします。
10月5日現在、住民登録している住所とは別のところに住んでいる場合で、住民登録している住所には、簡易書留を受け取る人がいない場合
10月5日には住民登録していたところに居住していたが、その後、簡易書留が届く前に転居した場合
①②の場合、郵便局に転居届を出していてもマイナンバーの簡易書留は転居先へ転送されません。
10月5日現在の住民登録地に居住しているが簡易書留の配達時に不在にしていて、郵便局での保管期限内(1週間程度)に受け取りに行けなかった場合
市区町村に戻された簡易書留の書類は 最低3か月は本人が身分証明を提示すれば市区町村窓口で簡易書留を受け取ることができます。
上記の②の場合で、転居先が遠方の場合でも、郵送での受領はできませんのでご注意ください。
この場合の対処法ですが、マイナンバーが記載してある住民票を請求すれば自分のマイナンバーは確認できます(郵送請求可)。ただし、個人番号カード(写真つき)の交付申請書が受け取れませんが、この場合どのようにするのかは市区町村にご確認ください。
簡易書留の内容 通知カード 個人番号カード(写真つき)交付申請書 返信用封筒 説明書 |
広島の社会保険労務士、社労士 西田事務所