今国会において労働時間削減を推進する観点から、労働基準法改正案が上程される予定ですが、改正案の基本が決定されましたので、その一部をご案内いたします。(変更されるかもしれません)
※年次有給休暇の改正について
5日間を事業主が時期指定することが義務付けられます。
ただし、労働者が自ら時期指定した日数(年休を取得した日数)および労使協定により時期指定した日数(計画的年休)を差し引いた残りを事業主が時期指定すればよいことになっています。
→これにより年休が発生している労働者については期末に、最低5日の年休を取得していなければ労働基準法違反となるはずです。これと連動して年次有給休暇の管理簿の作成および3年間保存が義務付けられます
※時間外労働の割増率の変更
月60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の変更(現在2割5分増し→変更後は5割増し)
(平成31年4月施行予定)
大企業については現在、1カ月60時間を超える時間外労働に対しては、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないことになっていますが、中小企業は適用が猶予されています。
この猶予措置を廃して中小企業にも適用されることになります
広島の社会保険労務士、社労士、行政書士 西田事務
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