Q 当社で初めて育児休業していた女性従業員が、出産後、6か月で復職したいと申し出て
き ました。ただし、当分の間、短時間勤務にしてほしいということです。どのように
対応し たらいいでしょうか。
お答えします 1 育児短時間勤務
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者が希望すれば利用できる短
時 間勤務制度を就業規則等において設けなければなりません。
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とするも
のを含まなければなりません。「原則として6時間」とは、短縮後の所定
労 働時間を1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。この制
度を設けた上で、週または月の所定労働時間の短縮、労働者が個々に勤務
し ない日または時間を請求する制度などをあわせて設けることは、労働者
の選択肢を増やすことになります。
適用除外
3歳未満の子を養育する労働者が対象者となりますが、1日の所定労
時間が6時間以下の労働者や日々雇用される労働者は対象外となります
労使協定による適用除外
また次の場合は、労使協定で適用除外できます。
① 勤続1年未満7の労働者
② 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 業務の性質または業務の実施体制上、短時間勤務をすることが困難
と認められる業務に従事する労働者
指針では、「困難と認められる業務」として、国際路線等の客室乗務員、製造業の流れ作業や交替制勤務、担当する企業や地域を他の労働者に分担できない営業などが該当する場合があると例示しています(指針第2の9の3)。
代替措置
短時間勤務制度が業務上困難として適当除外された労働者に対して、事業主は代替として以下のいずれかの措置を講じなければなりません(法23条2項)。
① フレックスタイム
② 始業・終業時間の繰上げ、繰下げ
③ 保育施設の設置運営その他便宜供与
④ 育児休業の延長など育児休業制度に準ずる措置げ
エ 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜供与
3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者
ア 育児休業制度
イ 所定外労働の制限
不利益取扱いの禁止
指針(第2の11)では、解雇その他の不利益取り扱いを禁止しています。内容は育児休業と同じです。労働者が希望する期間を超えて、その意に反して適用してはなりません。また、育児・介護休業法の勤務時間の短縮等の措置と、労基法の育児時間とは、趣旨・目的が異なるので、それぞれ実施する必要があります。
2 時間外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主
は、所定 労働時間を超えて労働させてはなりません。
所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間
について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定
日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。また、
申出は何回もすることができます。
対象者と労使協定による適用除外
原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員(日々
雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以
下の従業 員について労使協定がある場合には対象となりませ
ん。
また次の場合は、労使協定で適用除外できます。
① 勤続1年未満の労働者
② 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 業務の性質または業務の実施体制上、短時間勤務をすること
が困難と認められる業務に従事する労働者原則として3歳に満
たない子を養育する全ての男女従業員(日々雇用者を除く。)
が対象と なります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の
所定労働日数が2日以下の従業員に ついては、労使協定がある
場合には対象となりません。
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