試用期間は必要ですか
Q 従業員7人の当社ではこれまで試用期間を設定することは考えていませんでしたが、零細企業でも人を雇用するときに試用期間を設けた方がいいでしょうか。うちのような小さな会社に来てくれるだけでありがたいとは思うのですが。
お答えします
お気持ちはよくわかりますが、零細企業でも採用に当たっては最低限の試
用期間を設けた方がいいのではないでしょうか。
下記の4に該当する事例(採用後2週間以内の解雇)で試用期間を設けて
ないために大変,不本意な事態に遭遇した事業主様がいらっしゃいます。
試用期間は口頭でなく書面をかわしましょう。
別途簡単に事例をご案内します。
まとめ
1 試用期間中といえども、使用者との間に労働契約が成立している点においては、本採
用の場合と同じです。
2 試用期間を延長あるいは更新することは、原則として認められませんが必要性がある
場合には認められるようです、。
3 試用期間中の解雇も、試用期間の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由が必要
とされます。
4 試用期間(採用後2週間以内に限る)の解雇については解雇予告が不要です。
ご参考
試用期間とは
労働者を採用する場合に、採用後の一定期間、基礎的な教育訓練を行うとともに、労働者の職務遂行能力や適格性を判断するために設けられる期間を、試用期間といいます。使用者は、この間に労働者の職務遂行能力や適格性を評価します。もし不適格と判断される場合には、試用期間終了後の本採用を拒否し、あるいは試用期間中に労働者を解雇します。
この試用期間の法的な性格について、最高裁は「試用期間に関する就業規則の定め、本採用の手続きに関する慣行等からみて、試用期間中は管理職要員として不適格であることを理由にする解約権が留保されている労働契約である」としています。
試用期間中の労働者について、正社員としてやっていける見込みがない場合には解約する権利を使用者に認めているものの、使用者との間に労働契約が成立している点では、本採用後の労働者と変わりがないということです。
試用期間中といえども、社会保険の強制適用事業所に雇用されていれば当然に健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者となることになります。(雇用保険は社会保険の強制適用事業所であるか否かにかかわらず要件に該当する労働者を雇用すれば加入手続きをとる必要があります)
また、解雇される事態が生じない限り、試用期間満了時において労働契約がそのまま継続する形で、本契約に移行することになります。
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