年休付与日数

年次有給休暇 年休比例付与

   

Q 食べ放題の店で週2日勤務のアルバイト女子大学生です。試験や実習などのときは出勤ができませんので週の労働時間は算定困難です。アルバイトも年休が与えられると聞きましたが私のように不規則勤務のものでも年休はもらえるでしょうか。

 

お答えします。

 

あなたは6か月以上勤務すれば、有給休暇を取得できます。日数は比例付与です。

 

 1 入社6か月において、所定労働日の8割以上出勤していれば、パートやアルバイトも

   年次有給休暇の対象となります。

 

 2 1回の契約期間が6か月以下の有期雇用でも、契約を更新して6か月を超えた時

   点で、取得できます。

 

 3 所定労働時間や所定労働日数が少ない場合は、年次有給休暇の付与日数は比例付与

   となります。

 

   有給休暇を取得した日の給与ですが、あなたは、健康保険に加入されていないでしょ

  うし(加入していれば標準報酬日額が適用可)、通常の給与といっても日によって就

  労時間も異なるようですから、労基法の定める平均賃金が適用されます。

 

 付与日数

 

 週所定労働時間が30時間以上であれば、付与日数は一般労働者と同じです。

 30時間未満であっても週所定労働日数が5日以上か、週によって労働日数が異なる場合

 は1年間の所定労働日数が217日以上であれば、一般労働者と同じになります。

 週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与となりま

 す。

 労働日数が週以外の期間で決められていたり(月単位あるいは年単位など)、週によっ

 て労働日数が不定期の場合には、1年間の所定労働日数による付与日数となります。

  労使協定または労働者が希望し使用者が同意した場合、1年に5日分を限度として、時間

 単位で年次有給休暇が取得できるようになりました(労基法39条4項)。対象者はすべ

 ての労働者なので、所定労働日数が少ないパート労働者も時間単位年休を取得するこ

 とができます。

 

雇用契約が中断したり、雇用契約が変更された場合

 

 期間の定めのある労働契約を、1週間とか2週間の中断期間をおいて反復更新している場

 合は、継続勤務とみなされます。正社員からパート労働者や嘱託等に雇用契約が変更に

 なっても引き続き勤務している場合は、継続勤務となります。

 

西田事務所 社会保険労務士 行政書士 広島

 

 

年次有給休暇の付与日数

   週所定労働時間が30時間以上または、

30時間未満でも

所定週労働日数が5日以上

 雇入れの日から起算した勤務時間に応じた年次有給休暇の日数     
 6か月

 1年6か月

 

 2年6か月

 

3年6か月

 

4年6か月  5年6か月   6年6か月以上
 10日  11日  12日  14日  16日  18日  20日

パートタイマー等への年次有給休暇の付与日数

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れの日から起算した勤務時間に応じた年次有給休暇の日数

 

6か月

1年6か月

 

2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

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