労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。
しかし、労働者以外の方のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが* 特別加入制度です。
特別加入者
特別加入することができる方は、次のとおりです。
(1)中小事業主及びその家族従事者等
(2)一人親方及びその他の自営業者等
(3)海外派遣者等
(4)特定作業従事者
ア.農業関係作業従事者
(a)特定農作業従事者
(b)指定農業機械作業従事者
イ.国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
(a)職場適応訓練従事者
(b)事業主団体等委託訓練従事者
ウ.家内労働法の適用を受け持定の作業に従事する者
エ.労働組合等常勤役員
オ.介護作業従事者
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