社会保険、労働保険

※法人事業所は健康保険、厚生年金への加入が義務付けられています。
 個人事業であっても従業員5人以上の事業所は加入義務があります。
 パートタイマーも基準に該当する場合は加入しなければいけません。


※社会保険の手続きは資格取得、喪失、算定基礎届、月額変更届、賞与
  届など一連の手続きがあります。
  また、さまざまな給付があり、それに伴う手続もいろいろあります。


※労働保険は社会保険とは異なる基準となっております。
  法人個人を問わず、労働者を一人でも雇用する場合は労災保険(労働者災

害補償保険)に加入する義務があります。
  また、週20時間未満労働のパートタイマーなどを除いて、雇用保険の加入
  手続をする義務があります。


※毎年の労働保険料の申告手続き(年度更新)や 業務上、通勤途上の事故

に対しての労災保険給付請求、育児休業、介護休業に 対する給付請求手続、

高年齢雇用継続給付などの手続など、複雑な手続があります。

 

また、従業員を雇用する都度、雇用保険の資格取得、離職時の離職票作成などがあります。


  これらの手続きは、1件ごとにご依頼をお受けすることで手続が煩雑になる
 場合もあります。
  
  当事務所では、原則として事業所の社会保険、労働保険について、手続顧
  問契約で包括してお引き受けしております。また例外的に1件ごとの手続きにも対応
  します。

 

 

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