※法人事業所は健康保険、厚生年金への加入が義務付けられています。
個人事業であっても従業員5人以上の事業所は加入義務があります。
パートタイマーも基準に該当する場合は加入しなければいけません。
※社会保険の手続きは資格取得、喪失、算定基礎届、月額変更届、賞与
届など一連の手続きがあります。
また、さまざまな給付があり、それに伴う手続もいろいろあります。
※労働保険は社会保険とは異なる基準となっております。
法人個人を問わず、労働者を一人でも雇用する場合は労災保険(労働者災
害補償保険)に加入する義務があります。
また、週20時間未満労働のパートタイマーなどを除いて、雇用保険の加入
手続をする義務があります。
※毎年の労働保険料の申告手続き(年度更新)や 業務上、通勤途上の事故
に対しての労災保険給付請求、育児休業、介護休業に 対する給付請求手続、
高年齢雇用継続給付などの手続など、複雑な手続があります。
また、従業員を雇用する都度、雇用保険の資格取得、離職時の離職票作成などがあります。
これらの手続きは、1件ごとにご依頼をお受けすることで手続が煩雑になる
場合もあります。
当事務所では、原則として事業所の社会保険、労働保険について、手続顧
問契約で包括してお引き受けしております。また例外的に1件ごとの手続きにも対応
します。
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