雇用調整助成金追加特例

平成307月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について                                                             


今般の平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じていますが、725日に、更なる特例を発表しました。   自社が被災していなくても豪雨災害の影響があれば申請できます。


 1 休業実施の場合の助成率の引き上げ

 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。

 2 支給限度日数の引き上げ

 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。

 3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする

 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。

 4 受給制限の廃止について

 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。

 (1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。

 (2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

  

以下は既に実施している特例)

⑤ 生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する

⑥ 平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする

 

⑦ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする